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【高津陸友会会則】
第1条(名称)
本会は、大阪府立高津高等学校陸上競技部OB会「高津陸友会」と称し、本部を母校内におく。

第2条(目的)
本会は、会員相互の親睦等を図るとともに、母校陸上競技部の発展を助成することを目的とする。


第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 1.総会ならびに懇親会の開催。
 2.母校の陸上部活動の後援。
 3.その他の目的達成に必要な事業


第4条(会員)
本会の会員は、次のとおりとする。
 1.正会員
   大阪府立高津中学校(旧制)もしくは大阪府立高津高等学校の卒業生及び在籍した者で、
   母校陸上競技部に在籍した者。

 2.特別会員 母校陸上競技部の発展に尽力頂いた現旧職員。


第5条(役員)
本会に次の役員をおく。
 会  長  1 名
 会  計  1 名
 事務局長  1 名


第6条(役員の選出)
役員は次により選出する。
 1.会長は正会員の中から事務局が推薦し、総会の承認を得て決める。
 2.会計・事務局長は、会長から委嘱を受けた者とする。


第7条(役員の任務)
 1.会長は、本会を代表し、会務を統括する。
 2. 会計は、財務を司る。
 3.事務局長は、事務局を選任し統括する。


第8条(事務局)
 1.事務局は、会長を補佐し会務を執行する。
 2. 事務局は、会員相互の連絡に当たる。


第9条(役員・事務局の任務)
 1.役員・事務局の任期は2年とし、再選を妨げない。


第10条(会計監査)
 1.本会に、会計監査員を1名おく。
   会計監査員は、総会で選出し、その任期は2年とし、再選を妨げない。
 2.会計は、会計監査員による決算書の監査を受け、その結果を総会に報告しなければならない。


第11条(総会)
 1.総会は本会最高決議機関で、会員をもって構成し、
   会務、決算の報告及び新年度の事業計画、予算の審議承認、役員の選出等を行う。
 2.総会の議決は出席会員の過半数の同意を必要とする。


第12条(本会の収入)
 1.本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
 2.本会の年会費は1口につき1000円、2口以上とする。ただし学生は1口以上とする。


第13条(会計年度)
 1.本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


第14条(会則の改正)
 1.本会の会則は、総会の議決により改正することができる。


(発効2010年5月29日)